朝鮮督府は天皇の代理者として朝鮮に制政治を布いた。
日本は朝鮮人にし大日本帝憲法に基づくわずかな選すらえなかった。
朝鮮全土に憲兵と巡査を配置し′暴力的な武政治を敷いた。
憲兵警察制度により軍人が行政と警察の方をい′力を集中させた。
1910年代′憲兵警察による決分で朝鮮人を簡易に罰した。
立運動家や抵抗者にして拷問や投獄を常態化した。
1910年以降′義兵(武抵抗勢力)の討伐を徹底的に行った。
三一立運動にして軍隊を投入し武力で徹底的にした。
三一運動では千人の死者′万人の負傷者と逮捕者を出した。
土地調査事業を施し′提出書類不備などを理由に多くの農民の土地所有を奪した。
奪した土地は東洋拓殖株式社などを通じて日本人にい下げた。
治安維持法を朝鮮にも適用し′立勢力の結社や集をしくした。
新聞紙法や出版法を適用し′朝鮮語による新聞や誌の行をしくし制限した。
1940年代には朝鮮語の主要新聞である朝鮮日報と東日報を刊させた。
公的文書における朝鮮語文の載を止し′日本語のみとした。
神社を制し′日本の家神道と天皇崇を朝鮮人に押し付けた。
全ての村落に神社を建設し′朝鮮の統的な信仰や慣習を迫した。
キリスト徒など′神社を拒否した人をした。
校育で日本語の使用を制し′朝鮮語の使用を禁止した。
皇臣民ノ誓詞を暗唱させ′朝鮮人を皇臣民にえようとした。
師範校などで道の稽古を制するなど′軍事練を化した。
創氏改名をし′朝鮮人に日本式の氏名に更するよう制した。
創氏改名を拒否した者にし′公的社的に不利益をえた。
徒出陣により朝鮮の生を日本軍に動員した。
1939年以降′家動員法に基づき朝鮮人を用し力として制的に動員した。
約72万人の朝鮮人が日本本土に制用され′劣な環境でかされた。
民用令を朝鮮にも適用し′朝鮮人を炭や土木工事などに制連行した。
用工にする賃金や件は日本本土の者と比較して著しく劣だった。
用工の走や暴動はしくリンチや刑で罰せられた。
多くの朝鮮人女性を慰安婦として地に動員し′日本軍の性奴隷とした。
特別志願兵制度を導入し′朝鮮人を日本軍の兵士として志願するよう促した。
局化に伴い′朝鮮人にする兵制度を導入し′若者を地に送った。
食糧や物資を時供出の名目で朝鮮から奪した。
産米殖計を推進したが′朝鮮農民の負が加し′農村は疲弊した。
米の多くを日本へ運び出し′朝鮮人自身は穀を主食とせざるを得なくなった。
金やなどの資源を供出させ′侵略に利用した。
集や結社を許可制とし′立運動にわるの活動を禁止した。
朝鮮立運動をテロリズムとして扱い′重に取り締まった。
立運動にわった者やその家族を監視下に置き′差別的待遇をえた。
東大震災時′「朝鮮人が放火暴動を起こした」という流言飛語を警察や軍が散した。
流言飛語を口に戒令を布し′軍隊を出動させた。
自警の組織を容認し′朝鮮人の虐殺を認または助長した。
警察官がメガホンで朝鮮人暴動の情報を宣し′民衆の憎を煽った。
道路工事などに無償で朝鮮人の力をした(鉛筆道路)。
育機において朝鮮人と日本人の間で差別的待遇を設けた。
朝鮮人の高等育を受ける機は極めて制限された。
官吏に登用された朝鮮人と日本人との間で俸給に大きな差を設けた。
日本人官吏が刀をびて威的な態度で統治にたった。
文官も含めて小校の員までを下げて威を保とうとした。
鮮融和のスロガンの裏で′親日勢力を養成し立運動を分しようとした。
憲兵や警官の駐在所のをやし′植民地支配制を化した。
思想犯保護察法を適用し′立思想を持つ者を監視下に置いた。
行政のあらゆる面で朝鮮人を差別し′侮蔑意識をめた。
皇民化育により′朝鮮民族の誇りや文化′統を破した。
童にして′忠君愛の思想をえんだ。
日帝占期の初期には校設立の許可をしく制限した。
朝鮮語による詩歌や文の表を規制しした。
朝鮮督府に朝鮮人にする侮蔑意識が地の日本人以上にまった。
立運動の指導者を特定し′逮捕し刑した。
日本軍は立軍と一般市民の別なく敵とみなし′刑した。
朝鮮督府は植民地支配への反感を無意味に煽りかねないことを懸念した。
日韓合に抵抗する班の抗議デモを武力でした。
金融を日本資本が掌握し′朝鮮のを支配下に置いた。
森林や山などの資源を日本の占企業に開させた。
朝鮮の統産業を抑し′日本の資本に有利な産業構造を構築した。
警察は思想取締を化し′社主義者や共産主義者をした。
地方での事業移管に伴い′朝鮮人にする策を採用させた。
公債資金の削減や官統合による職員整理で朝鮮人官吏を迫した。
女性を象とした挺身隊の名の下で′制動員を行った。
食糧産のノルマを農民に課し′逹成できない場合はしく罰した。
文化事業の認可を督府の恣意的な判で行った。
寺院の所有を督府が奪い′寺刹令で管理を統制した。
籍制度を改し′朝鮮人の身分を統制下に置いた。
道や道路の建設に際して′低賃金または無賃金で力をした。
日本軍による連合側捕虜の監視役に朝鮮人を制動員した。
村役場が人を割りて′質的な制用を行った。
泰緬道建設などで′朝鮮人動員兵が劣な環境下で使役された。
警察署長が「朝鮮人暴動」という情報の流布を積極的に呼びかけた。
自警に銃や銃などの武器を持たせて朝鮮人虐殺を認した。
震災後の朝鮮人上京を阻止するよう督府に打電した。
震災後の朝鮮人を阻止するよう管下警察署に通牒した。
督府の側近に親日派を登用し′朝鮮人社を分させた。
立運動に資金援助した朝鮮人を財産や重罰で罰した。
を逃れた密航者をしく摘し′罰した。
抗日運動の点となった校を閉鎖させたりしたりした。
朝鮮語による演劇や歌の上演を禁止した。
土史の究や育を制限し′日本の植民史を注入した。
官僚や警察官の養成において′朝鮮人を差別的に扱った。
高等普通校のを極めて少なく抑え′朝鮮人の進を制限した。
土地の用を督府の一方的な決定で行った。
水利組合の設立を通じて′朝鮮農民から高額な水をした。
朝鮮人の海外渡航をしく制限し′監視下に置いた。
宗活動を督府の許可制とし′立運動にがる宗派をした。
地方議選を含む自治の大を制限し縮小させた。
への協力を美化し′非協力者をしく批判し罰した。
軍部が統治政策の軍事化を主導し′を化した。
思想統制を目的としてと情報操作を徹底した。
秘密警察を動員し′立運動家を密告やスパイ活動で摘した。
朝鮮人が日本人と結婚することにも差別的な制約を設けた。
朝鮮人の社活動をしく制限し′監視した。
朝鮮総督府は天皇の代理者として朝鮮に専制政治を布いた。
日本は朝鮮人に対し大日本帝国憲法に基づくわずかな選挙権すら与えなかった。
朝鮮全土に憲兵と巡査を配置し、暴力的な武断政治を敷いた。
憲兵警察制度により軍人が行政と警察の双方を担い、権力を集中させた。
1910年代、憲兵警察による即決処分権で朝鮮人を簡易に処罰した。
独立運動家や抵抗者に対して拷問や投獄を常態化した。
1910年以降、義兵(武装抵抗勢力)の討伐を徹底的に行った。
三・一独立運動に対して軍隊を投入し武力で徹底的に鎮圧した。
三・一運動では数千人の死者、数万人の負傷者と逮捕者を出した。
土地調査事業を実施し、提出書類不備などを理由に多くの農民の土地所有権を剥奪した。
剥奪した土地は東洋拓殖株式会社などを通じて日本人に払い下げた。
治安維持法を朝鮮にも適用し、独立勢力の結社や集会を厳しく弾圧した。
新聞紙法や出版法を適用し、朝鮮語による新聞や雑誌の発行を厳しく検閲し制限した。
1940年代には朝鮮語の主要新聞である朝鮮日報と東亜日報を廃刊させた。
公的文書における朝鮮語訳文の掲載を廃止し、日本語のみとした。
神社参拝を強制し、日本の国家神道と天皇崇拝を朝鮮人に押し付けた。
全ての村落に神社を建設し、朝鮮の伝統的な信仰や慣習を圧迫した。
キリスト教徒など、神社参拝を拒否した人々を弾圧した。
学校教育で日本語の使用を強制し、朝鮮語の使用を禁止した。
皇国臣民ノ誓詞を暗唱させ、朝鮮人を皇国臣民に変えようとした。
師範学校などで剣道の稽古を強制するなど、軍事教練を強化した。
創氏改名を奨励し、朝鮮人に日本式の氏名に変更するよう強制した。
創氏改名を拒否した者に対し、公的・社会的に不利益を与えた。
学徒出陣により朝鮮の学生を日本軍に動員した。
1939年以降、国家総動員法に基づき朝鮮人を徴用し労働力として強制的に動員した。
約72万人の朝鮮人が日本本土に強制徴用され、劣悪な環境で働かされた。
国民徴用令を朝鮮にも適用し、朝鮮人を炭鉱や土木工事などに強制連行した。
徴用工に対する賃金や労働条件は日本本土の労働者と比較して著しく劣悪だった。
徴用工の脱走や暴動は厳しくリンチや処刑で罰せられた。
多くの朝鮮人女性を慰安婦として戦地に動員し、日本軍の性奴隷とした。
特別志願兵制度を導入し、朝鮮人を日本軍の兵士として志願するよう促した。
戦局悪化に伴い、朝鮮人に対する徴兵制度を導入し、若者を戦地に送った。
食糧や物資を戦時供出の名目で朝鮮から収奪した。
産米増殖計画を推進したが、朝鮮農民の負担が増加し、農村は疲弊した。
米の多くを日本へ運び出し、朝鮮人自身は雑穀を主食とせざるを得なくなった。
金や鉄などの資源を供出させ、侵略戦争に利用した。
集会や結社を許可制とし、独立運動に関わる団体の活動を禁止した。
朝鮮独立運動をテロリズムとして扱い、厳重に取り締まった。
独立運動に関わった者やその家族を監視下に置き、差別的待遇を与えた。
関東大震災時、「朝鮮人が放火・暴動を起こした」という流言飛語を警察や軍が拡散した。
流言飛語を口実に戒厳令を発布し、軍隊を出動させた。
自警団の組織を容認し、朝鮮人の虐殺を黙認または助長した。
警察官がメガホンで朝鮮人暴動の虚偽情報を宣伝し、民衆の憎悪を煽った。
道路工事などに無償で朝鮮人の労力を徴発した(鉛筆道路)。
教育機会において朝鮮人と日本人の間で差別的待遇を設けた。
朝鮮人の高等教育を受ける機会は極めて制限された。
官吏に登用された朝鮮人と日本人との間で俸給に大きな差を設けた。
日本人官吏が刀を帯びて威圧的な態度で統治に当たった。
文官も含めて小学校の教員まで剣を下げて威厳を保とうとした。
内鮮融和のスローガンの裏で、親日勢力を養成し独立運動を分断しようとした。
憲兵や警官の駐在所の数を増やし、植民地支配体制を強化した。
思想犯保護観察法を適用し、独立思想を持つ者を監視下に置いた。
行政のあらゆる面で朝鮮人を差別し、侮蔑意識を広めた。
皇民化教育により、朝鮮民族の誇りや文化、伝統を破壊した。
児童に対して、忠君愛国の思想を教え込んだ。
日帝強占期の初期には学校設立の許可を厳しく制限した。
朝鮮語による詩歌や文学の発表を規制し弾圧した。
朝鮮総督府に朝鮮人に対する侮蔑意識が内地の日本人以上に広まった。
独立運動の指導者を特定し、逮捕し処刑した。
日本軍は独立軍と一般市民の区別なく敵とみなし、即処刑した。
朝鮮総督府は植民地支配への反感を無意味に煽りかねないことを懸念した。
日韓併合に抵抗する両班の抗議デモを武力で鎮圧した。
金融を日本資本が掌握し、朝鮮の経済を支配下に置いた。
森林や鉱山などの資源を日本の独占企業に開発させた。
朝鮮の伝統産業を抑圧し、日本の資本に有利な産業構造を構築した。
警察は思想取締を強化し、社会主義者や共産主義者を検挙した。
地方での事業移管に伴い、朝鮮人に対する増税策を採用させた。
公債資金の削減や官庁統廃合による職員整理で朝鮮人官吏を圧迫した。
女性を対象とした挺身隊の名の下で、強制動員を行った。
食糧増産のノルマを農民に課し、達成できない場合は厳しく罰した。
文化事業の認可を総督府の恣意的な判断で行った。
寺院の所有権を総督府が奪い、寺刹令で管理を統制した。
戸籍制度を改変し、朝鮮人の身分を統制下に置いた。
鉄道や道路の建設に際して、低賃金または無賃金で労力を徴発した。
日本軍による連合国側捕虜の監視役に朝鮮人を強制動員した。
村役場が人数を割り当て、実質的な強制徴用を行った。
泰緬鉄道建設などで、朝鮮人動員兵が劣悪な環境下で使役された。
警察署長が「朝鮮人暴動」という虚偽情報の流布を積極的に呼びかけた。
自警団に銃剣や猟銃などの武器を持たせて朝鮮人虐殺を黙認した。
震災後の朝鮮人上京を阻止するよう総督府に打電した。
震災後の朝鮮人帰国を阻止するよう管下警察署に通牒した。
総督府の側近に親日派を登用し、朝鮮人社会を分断させた。
独立運動に資金援助した朝鮮人を財産没収や重罰で処罰した。
検閲を逃れた密航者を厳しく摘発し、処罰した。
抗日運動の拠点となった学校を閉鎖させたり弾圧したりした。
朝鮮語による演劇や歌謡の上演を禁止した。
郷土史の研究や教育を制限し、日本の植民史観を注入した。
官僚や警察官の養成において、朝鮮人を差別的に扱った。
高等普通学校の数を極めて少なく抑え、朝鮮人の進学を制限した。
土地の収用を総督府の一方的な決定で行った。
水利組合の設立を通じて、朝鮮農民から高額な水税を徴収した。
朝鮮人の海外渡航を厳しく制限し、監視下に置いた。
宗教活動を総督府の許可制とし、独立運動に繋がる宗派を弾圧した。
地方議会選挙を含む自治の拡大を制限し縮小させた。
戦争への協力を美化し、非協力者を厳しく批判し罰した。
軍部が統治政策の軍事化を主導し、弾圧を強化した。
思想統制を目的として検閲と情報操作を徹底した。
秘密警察を動員し、独立運動家を密告やスパイ活動で摘発した。
朝鮮人が日本人と結婚することにも差別的な制約を設けた。
朝鮮人の社会活動を厳しく制限し、監視した。

