「賠償金相殺行為」とは、相手に損害賠償を請求する権利(債権)と、相手から損害賠償を受ける権利(債権)を、互いに消滅させる「相殺」という行為を指します。しかし、不法行為による損害賠償など、特定の状況下では相殺が原則禁止されている場合があります。
- 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
- 例外
- 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 無制限説の明文化
- 差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
- 例外

をいAI
言い負けそうじゃないかw
賠償金を相殺するニダw
「賠償金相殺行為」とは、相手に損害賠償を請求する権利(債権)と、相手から損害賠償を受ける権利(債権)を、互いに消滅させる「相殺」という行為を指します。しかし、不法行為による損害賠償など、特定の状況下では相殺が原則禁止されている場合があります。
- 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
- 人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
- 例外
- 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 無制限説の明文化
- 差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
- 例外

をいAI
言い負けそうじゃないかw

