時事/経済 PositiveNegativeFreeStyleArguments


賠償金相殺行為」とは、相手に損害賠償を請求する権利(債権)と、相手から損害賠償を受ける権利(債権)を、互いに消滅させる「相殺」という行為を指します。しかし、不法行為による損害賠償など、特定の状況下では相殺が原則禁止されている場合があります。

  1. 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
    1. 不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
    2. 人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
    3. 例外
  2. 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
    1. 無制限説の明文化
    2. 差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
    3. 例外



鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは?|花笠


 をいAI
 言い負けそうじゃないかw

 


kaminumaomiko2    
25-11-16 09:52
>場合があります。

●無理するな 2

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https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3991319?&sfl=membername&stx=ひょうたんでしょう


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参考

ネット上のトラブルで個人画像が無断拡散された場合は肖像権侵害として民事上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償請求が可能です。一方、過激な言動で反論した場合でも、相手の権利や法的利益を侵害する発言があれば、こちらにも過失が認められる可能性があります。


両者に過失がある場合の法的効果としては、基本的に民法の不法行為責任において、損害賠償額は双方の過失割合で調整されるため、過失相殺が適用されることが一般的です。つまり、被害者にも過失がある場合は、加害者の賠償責任はその過失分だけ減額されます。


ただし、刑事責任については、肖像権侵害は原則として刑事罰の対象にならず、名誉毀損罪・侮辱罪等の成立要件が別途必要です。過激な発言が名誉毀損や侮辱に該当するときは、相手から刑事告訴を受けるリスクがあります。罪の相殺自体は刑法上認められていないため、双方罰せられる可能性もあります。


まとめると、ネット上の画像無断拡散と過激発言の双方に過失がある場合は、民事上は過失割合に応じた損害賠償の調整(過失相殺)が行われますが、刑事責任は個別の罪の成立・告訴の有無で判断され、相殺されるわけではありません。具体的には事案ごとに法的助言を受けるのが望ましいです。


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●魚拓 賠償金を相殺するニダw


賠償金相殺行為」とは、相手に損害賠償を請求する権利(債権)と、相手から損害賠償を受ける権利(債権)を、互いに消滅させる「相殺」という行為を指します。しかし、不法行為による損害賠償など、特定の状況下では相殺が原則禁止されている場合があります。

  1. 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
    1. 不法行為債権:全面禁止から悪意の場合のみ禁止へ
    2. 人の生命・身体の侵害による損害賠償債務による相殺禁止(新設)
    3. 例外
  2. 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
    1. 無制限説の明文化
    2. 差押え後に取得した、差押え「前に生じた原因」による債権との相殺許容
    3. 例外



鏡よ、鏡。この世で一番美しいのは?|花笠


 をいAI
 言い負けそうじゃないかw


kaminumaomiko2    
25-11-16 09:52
>場合があります。

●無理するな 2

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https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3991319?&sfl=membername&stx=ひょうたんでしょう


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参考

ネット上のトラブルで個人画像が無断拡散された場合は肖像権侵害として民事上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償請求が可能です。一方、過激な言動で反論した場合でも、相手の権利や法的利益を侵害する発言があれば、こちらにも過失が認められる可能性があります。


両者に過失がある場合の法的効果としては、基本的に民法の不法行為責任において、損害賠償額は双方の過失割合で調整されるため、過失相殺が適用されることが一般的です。つまり、被害者にも過失がある場合は、加害者の賠償責任はその過失分だけ減額されます。


ただし、刑事責任については、肖像権侵害は原則として刑事罰の対象にならず、名誉毀損罪・侮辱罪等の成立要件が別途必要です。過激な発言が名誉毀損や侮辱に該当するときは、相手から刑事告訴を受けるリスクがあります。罪の相殺自体は刑法上認められていないため、双方罰せられる可能性もあります。


まとめると、ネット上の画像無断拡散と過激発言の双方に過失がある場合は、民事上は過失割合に応じた損害賠償の調整(過失相殺)が行われますが、刑事責任は個別の罪の成立・告訴の有無で判断され、相殺されるわけではありません。具体的には事案ごとに法的助言を受けるのが望ましいです。


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