傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)とは、英米法の概念で、判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、判決の主文の直接の理由であって判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。=法的拘束力なし
名古屋高等裁判所平成18年(ネ)第499号自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件平成20年4月17日判決
主 文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
( ^▽^)<傍論部分
よって,現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は,政府と同じ憲法解釈に立ち,イラク特措法を合憲とした場合であっても,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。
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